- どんなものに相続税がかかりますか?
- お金に換算できるものは原則、相続財産になります。特に土地は相続税独特の評価方法があります。「売買価格などを参考にして評価を考えているとかなり違っていた」ということはよくありますので、税理士にご相談ください。生命保険も契約によっては相続財産に含めるものがあります。
- 相続税とはどのようなものですか?
- ◎相続や遺贈によって取得した財産
例えば、現金、預貯金、土地、建物、株式、投資信託、宝石、家具、自動車、書画・骨董品などです。
◎相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)
例えば、死亡退職金、死亡保険金などです。
◎相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産
◎生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産 - 相続税がかからない財産(非課税財産)を教えてください
- 相続や遺贈によって取得した財産であっても、次のものには相続税はかかりません。
◎墓地・仏壇等、公共事業用の財産
◎相続税の申告期限までに国などに寄付した財産 - 相続税の申告をする必要があるのはどんな人ですか?
- 被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合には、その財産を取得した人が相続税の申告をする必要があります。したがって、課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は必要ありません。
- 申告と納付の期限はいつですか?
- 相続税は原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10 か月目の日が申告及び納付の期限になります。
- もし納付が遅れてしまった場合、どうなりますか?
- 法定納期限までに納付されないときには本税のほかに、
法定納期限の翌日から納付される日までの延滞税が余分にかかります。 - 遺産分割協議とはどのようなものですか?
- 相続財産を 各相続人にどのように分けるかを取り決める事です。
- 遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合、どうするのですか?
- もし遺言書が見つかればそちらを優先します。遺言は法定相続分、遺産分割協議よりも優先するとされています。
原 則 遺産分割協議が円満に終わった後でも、分割内容と異なる遺言書が見つかった場合は遺産分割協議は無効となります。 例 外 しかし、遺言書の内容を確認した上で相続人全員の同意があれば無効とはなりません。つまり、分割協議は有効とされます。
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