法人所得の計算上、損金に算入が認められていなかった役員給与が、事前に支給額、支給時期を定め、また届出を済ませておけば損金に算入できることになりました。
ただし、「確定額」を届け出るため、届出額より多く支払った場合だけでなく、少なく支払った場合でも損金となりません。
<適用時期>
平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用。 |
オーナーに支払う役員給与のうち、給与所得控除部分の損金算入を認めない制度が創設されました。
| ●対象となる会社 |
@オーナーとその同族関係者が90%以上の株式を保有し、かつ、
A常勤役員に占めるオーナーとその同族関係者の割合が50%を超える場合 |
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事業年度終了時現況で判定 |
| ●対象とならない会社 |
@その同族会社の法人所得とオーナー社長給与の合計額が800万円以下、または
Aその同族会社の法人所得とオーナー社長給与の合計額が800万円超3,000万円以下で、オーナー社長給与の占める割合が50%以下 |
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事前3事業年度の平均額で判定 |
・会社の範囲
株式会社、有限会社、合資会社、合同会社の「会社」のみを対象
医療法人、税理士法人、監査法人、協同組合、NPOなどは対象外
・社長の給与の判定
社長の給与の判定は役員のうち、最高給与の額が判定の対象となります。
社長の給与を下げて、家族の給与を上げた場合、最高給与の人が対象となりますのでご注意ください。
<適用時期>
平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用
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取引先や得意先との接待などにおいて、1人あたり5,000円以下の飲食費については、その法人の所得の計算上、損金に算入されることにな りました。
ただし、領収書に人数、相手先の会社名、氏名に記入が必要となります。
<適用時期>
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に開始する各事業年度について適用。
※注意点
@法人内の役職員間の飲食費は除外されます。
A5,000円の取扱は税込経理と税抜経理では異なります。
税抜経理の場合 税抜で5,000円、税込で5,250円まで
税込経理の場合 税抜で4,761円、税込で5,000円まで
B一次会、二次会と店を変えた場合、それぞれで5,000円までが適用となります。 |
(1)対象要件の緩和
対象となる同族会社は同族関係者3グループによる判定から、1グループで株式等50%超を保有する会社に限定されます。
(2)凍結措置の縮小
自己資本比率50%以下の会社は保留金課税が凍結されていましたが、廃止されました。
(3)保留控除額の見直し
保留金課税は下記の算式で課税されます。
保留金課税 = { 所得税−(法人税等+支払配当)−保留控除 }×税率
このうち、保留控除は下記の金額のうち最も多い金額となります。
@当該事業年度の所得等の金額の100分の40(資本等の額が1億円以下である同族会社にあっては、100分の50)に相当する金額。
A年2,000万円
B当該事業年度終了の時における利益積立金額が資本金の額の100分の25に相当する金額に満たない部分の金額に相当する金額。
<適用時期>
平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用。 |
企業の情報セキュリティ対策に資するOSやソフトウェア、ファイアウォールなどの設備を取得した場合に、その取得価額の10%相当の税額控除か、50%の特別償却を認める情報基盤強化税制が創設されました。
●対象設備
対象となる設備は、情報セキュリティ対応のISO15408の認証を受けた次の三つに限られます。
@OS(同時に設置されるサーバーを含む)
Aデータベース管理ソフトウェア(同時に設置されるアプリケーションを含む)
Bファイアウォール(コンピュータネットワークへ外部から侵入されることを防ぐシステム)
<適用要件>
上記対象設備の年間投資額が300万円以上の場合について適用。
<適用時期>
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に取得する対象設備について適用。 |
中小企業者が取得した30万円未満の減価償却資産についてその取得時に全額を損金算入することを認める「小額減価償却資産の即時償却特例」について、その事業年度の取得価額の合計額が、300万円を超える場合には、その超える分については損金算入できないこととする上限が設けられました。
<適用時期>
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に取得する減価償却資産について適用。 |
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